令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第4回】
「所得金額及び法人税額の計算(その1:損益通算、欠損金の通算)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[7] 所得金額及び法人税額の計算
(1) 損益通算
① 所得事業年度の損益通算による損金算入
通算法人の所得事業年度終了日(基準日)において、他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、その通算法人の所得事業年度の通算対象欠損金額は、その所得事業年度の損金の額に算入される(法法64の5①②)。
すなわち、通算グループ内の欠損法人の欠損金額の合計額が、所得法人の所得の金額の比で配分され、その配分された通算対象欠損金額が所得法人の損金の額に算入される。
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