令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第6回】
「所得金額及び法人税額の計算(その3:個別計算を行う項目、税率、中小法人等の判定)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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(4) 個別計算を行う項目
寄附金の損金不算入制度、所得税額控除、特定同族会社の留保金課税等は個別計算を行うことになる(法法23の2、37①④、52⑨二、67③④⑤、68、法令22の4①、73①、77の2①、139の8①②③⑤⑥⑦、139の9、140、140の2④⑤)。
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