令和2年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第8回】
「「修正・更正の遮断方式」
「グループ内の税金精算(税効果相当額の授受)」」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[11] 修正・更正の遮断方式
グループ通算制度では、事後的に自社の所得の金額等が違っていることがわかっても、他の法人の所得の金額等に反映(影響)させないように、修正・更正を遮断する方式(遮断方式)が採用される。この遮断方式については、以下のようにグループ調整計算を行う計算項目ごとに取扱いが異なっている。
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