《速報解説》
株主総会期日設定の柔軟化に対応する
法人税の申告期限の見直しについて
~平成29年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 石川 理一
〔2017/3/9公開〕
「「法人税の確定申告書の提出期限の延長の特例」の改正について~改正法案の確認と今後の実務対応~」
1 法人税確定申告書の提出期限の延長の特例の見直し
平成28年12月8日に公表された「平成29年度税制改正大綱」(以下、大綱)において、法人税確定申告書の提出期限延長の特例の見直し案が盛り込まれた(大綱P66)。
2 現行制度
法人は事業年度終了の日(以下、決算日)の翌日から2ヶ月以内に当該事業年度の確定した決算に基づく申告書(以下、確定申告書)を提出しなければならない(法人税法74条1項、81条の22第1項)。
現行制度上、これに対する特例として、会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由により決算が確定しないため、提出期限までに確定申告書を提出できない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、その法人の申請に基づき、提出期限を1ヶ月(連結納税の場合は2ヶ月)延長することができるとされている(法人税法75条の2第1項、81条の24第1項)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。