金融・投資商品の税務Q&A
【Q7】
「外貨建の利付債券の償還時に生じた為替差損益の取扱い」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)が国内証券会社の口座で保有している外国法人発行の米ドル建債券が、このたび額面金額(米ドル建)の100%にて償還がなされました。取得時点よりも円安になっていたため、日本円ベースに換算すると為替差益が生じています。
この為替差益相当はどのように課税されますか。
この社債は毎月利子が支払われる債券であり、税務上の特定公社債に該当します。
- 債券の額面金額:100,000ドル
- 取得価額:100,000ドル
- 取得時の為替レート(TTS):100円/ドル(円からドルへの交換と債券の取得は同日)
- 償還価額:100,000ドル
- 償還時の為替レート(TTB):110円/ドル
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