金融・投資商品の税務Q&A
【Q9】
「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」
~割引債の発行日が平成27年12月31日以前の場合~
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は内国法人発行の円建社債をその発行時から保有しています。この社債は割引発行であり、詳細は以下の通りです。
- 額面(券面)金額:1,000,000円
- 発行金額:950,000円
- 償還金額:額面金額の100%
- 期間:5年(発行日:平成25年12月1日、償還日:平成30年11月30日)
- 利息:ゼロ
平成28年以後、社債に対する税制が変更になったとのことですが、この割引債は償還時にどのように課税されますか。なお、この割引債は発行時に額面金額から発行価額を控除した金額に対して18.378%(所得税18%、復興特別所得税0.378%)の税率にて源泉徴収が行われています。
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