金融・投資商品の税務Q&A
【Q21】
「投資一任口座(ラップ口座)における
株式の譲渡に係る所得区分及び必要経費の控除」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)はA証券会社との間で投資一任契約を締結し、A証券会社に資産運用専用の口座(ラップ口座)を開設しました。A証券会社は、投資一任契約に基づき、私に代わり投資資金の運用に関する投資判断と執行を行い、上場株式等(原則所有期間1年以下)の取得、売買等を行います。私はA証券会社に投資顧問報酬として固定報酬及び成功報酬を支払うこととなっています。
この場合、投資一任口座内で行われた国内上場株式の売買取引から生じる所得区分はどのようになるのでしょうか。また、投資顧問報酬を所得から控除することはできますか。
なお、特定口座や非課税口座(NISA口座)は利用していません。
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