金融・投資商品の税務Q&A
【Q24】
「外国法人発行の債券の利子に外国源泉税が課される場合の
外国税額控除の適用」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)はA国に所在する外国法人発行の債券を保有しています。この債券は年2回利息が支払われますが、当該利息について、発行国(A国)において10%の税率で外国所得税が課されました。この外国所得税について、外国税額控除の適用は可能でしょうか。
なお、当該債券は国内の証券会社の口座に保管されており、利息は国内の証券会社を通じ外貨建で受け取る予定です。
- 利息金額:100ドル
- 現地源泉税率: 10%(日本とA国との租税条約に基づく限度税率)
- 利子の支払開始日レート:100円/ドル
なお、本件の債券は、税務上の特定公社債に該当します。
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