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金融・投資商品の税務Q&A 【Q35】「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」 箱田 晶子 – 税務・会計のWeb情報誌『プロフェッションジャーナル(Profession Journal)』|[PROnet|プロネット]
公開日: 2017/03/09 (掲載号:No.209)
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q35】「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」

筆者: 箱田 晶子

金融投資商品税務

【Q35】

「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」

 

PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子

 

[Q]

私(居住者たる個人)は保有している海外所在の不動産(別荘用、貸付は行っていない)を譲渡しました。取得価額及び売却価額は以下の通りですが、譲渡益はどのように計算されますか。

  • 取得価額:1百万ドル
  • 取得時の為替レート(TTS):100円/ドル(円からドルへの交換と不動産の取得は同日)
  • 売却価額:0.9百万ドル
  • 売却時の為替レート(TTB):115円/ドル(不動産の売却とドルから円への交換は同日)

なお、私は所得税法上の居住者であり、日本に10年以上居住していることから永住者に該当します。

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金融投資商品税務

【Q35】

「海外に所在する不動産を売却した場合の譲渡所得計算」

 

PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子

 

[Q]

私(居住者たる個人)は保有している海外所在の不動産(別荘用、貸付は行っていない)を譲渡しました。取得価額及び売却価額は以下の通りですが、譲渡益はどのように計算されますか。

  • 取得価額:1百万ドル
  • 取得時の為替レート(TTS):100円/ドル(円からドルへの交換と不動産の取得は同日)
  • 売却価額:0.9百万ドル
  • 売却時の為替レート(TTB):115円/ドル(不動産の売却とドルから円への交換は同日)

なお、私は所得税法上の居住者であり、日本に10年以上居住していることから永住者に該当します。

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連載目次

金融・投資商品の税務Q&A

連載が単行本になりました!!

【Q1】~【Q70】 ※クリックすると表示されます

【Q71】~

筆者紹介

箱田 晶子

(はこだ・あきこ)

PwC税理士法人 金融部 パートナー。 税理士。

金融機関、ファンド等に対し、内外の投資信託、仕組債、リッパケージローン等の金融商品に関する税務上のアドバイス、クロスボーダーのファンド投資ストラクチャー組成に関する税務コンサルティングサービスを数多く行っている。

【主な共著書】
・『第4版 金融・投資商品の税務Q&A』共著(清文社)
・『逐条解説投資信託約款』共著(金融財政事業研究会)
・『投資ストラクチャーの税務(九訂版)』共著(税務経理協会)
・『信託の税務』共著(税務経理協会)
・『法人税重要事例400』共著(税務研究会)

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