金融・投資商品の税務Q&A
【Q38】
「発行会社による自己株式(非上場株式)取得の課税関係」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は日本法人A社発行の非上場株式(普通株式)を100株(持株割合は5%)保有していますが、このたびA社(発行会社)との合意によりA社に対し相対で当該株式の譲渡を行い、金銭を取得しました(発行会社による自己株式の取得)。
この譲渡(自己株式取得)については、税務上どのように取り扱われますか。
なお、本件の譲渡対価は適正に決定されており、A社は普通株式のみを発行している法人です。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。