金融・投資商品の税務Q&A
【Q87】
「申告不要とした配当等を更正の請求で総合課税に変更することの可否」
PwC税理士法人
金融部 ディレクター
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、A株式(上場)とB証券投資信託(公募)を保有しています。昨年、A株式に係る配当とB証券投資信託に係る収益の分配金を受領しましたが、申告不要制度を適用して確定申告しました。
ところが、他の所得の状況から判定すると、申告不要制度を適用しないで配当所得に含めて確定申告し、配当控除を適用したほうが有利になることが分かりました。更正の請求により配当控除を適用して、所得税の還付を受けることはできますか。
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