金融・投資商品の税務Q&A
【Q94】
「外貨建て未収債権を回収した際の為替差益」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 西川 真由美
[Q]
私(居住者たる個人)は、保有していた米国法人A社の株式を、その関係会社である米国法人B社に譲渡しました。1年後にB社から譲渡代金(ドル建て)を回収したので、そのまま米国にある銀行口座に預入をしました。ドル建ての譲渡代金を回収し、ドルのまま銀行に預け入れただけなので、為替レートの変動による所得は実現していないものとして取り扱ってよいでしょうか。
- 譲渡代金:100,000ドル
- 株式譲渡時:140円/1ドル
- 譲渡代金の預入時:150円/1ドル
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