連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第12回】
(最終回)
「国際税務の改正」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[13] 連結納税適用法人に係る国際税務の改正
1 連結納税制度に係る外国子会社配当益金不算入制度の見直し
(1) 改正の内容
連結納税制度に係る外国子会社配当益金不算入制度については、外国子会社の範囲において、他の連結法人が保有する外国法人の株式等を含めて、25%以上の保有割合要件を判定すること以外は単体納税制度と同じ取扱い(同じ番号の条文が適用される)となるため、税制改正についても単体納税法人と同様のものなる。
① 損金算入配当等の額の益金不算入からの除外措置(原則法)
今回の改正では、外国子会社からの配当等の額で、その配当等の額の全部又は一部が外国子会社の本店所在地国の法令において外国子会社の所得金額の計算上損金の額に算入することとされている場合には、その配当等の額(損金算入配当等の額)を、益金不算入制度の適用対象から除外することとなった(法法23の2②一)。
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