連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第10回】
「移転価格文書化制度(その3)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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(3) ローカルファイル
(独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類)
① 概要
連結事業年度において、国外関連取引を行った連結法人は、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類 (電磁的記録を含む。ローカルファイル)を当該連結事業年度に係る連結確定申告書の提出期限までに作成しなければならない(措法68の88⑥)。
以下、(3)において、この取扱いを「同時文書化義務」という。
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