連結納税適用法人のための
平成28年度税制改正
【第11回】
「日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[12] 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る
国内法の整備
1 改正内容
「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」について、題名を「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(以下、「外国居住者等所得相互免除法」という)に改めるとともに、日台民間租税取決め(注)に規定された内容を実施するため、台湾との相互主義に基づき、台湾との間の二重課税を排除する等のための措置を講ずることとなった(外国居住者等所得相互免除法1~43)。
(注) 日台民間租税取決めに関しては、2013年12月から公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)の間で協議を重ね、2015年11月26日に署名されている。
(1) 双方居住者の振分けルール
日本と台湾の双方の居住者に該当する者について、恒久的住居の所在等を基準とした振分けルールに基づき、台湾の居住者に振り分けられる者にあっては日本の非居住者とみなし、いずれか一方の居住者に振り分けられない者にあっては下記(2)④の(ニ)及び(ホ)の措置は適用しない。
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