金融・投資商品の税務Q&A
【Q22】
「外国籍会社型投資法人の投資口を保有する場合の
タックス・ヘイブン税制の適用」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は外国投資法人が発行する投資口を取得することを検討しています。外国法人の株式等持分を一定程度以上取得した場合、日本のタックス・ヘイブン税制が適用される可能性があるという話を聞きました。詳細について教えていただけますか。
なお、この投資口は私募の形態で発行されており、金融商品取引所(外国証券取引市場を含む)への上場等はなされていません。
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