空き家をめぐる法律問題
【事例6】
「相続放棄の熟慮期間に関する問題」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、大学進学のために実家を出て以来、東京で生活をしています。父は、母の死亡後、実家で一人暮らしをしていましたが、2年前に亡くなりました。私は、父の生前、唯一の財産である自宅を、実家の近くで自営業を営んでいる兄に相続させたいと聞いておりましたので、兄が実家を相続することに反対せず、遺産分割協議もしていませんでした。
ところが、最近、地元の金融機関から、兄の事業に関する父の保証債務の履行を求められました。私は、父や兄から保証債務があるなどとは聞いていなかったので、今からでも相続放棄をしたいと思っています。
「相続放棄は3ヶ月以内にしないといけない。」と聞いたことがあるのですが、今からでも相続放棄をすることはできるでしょうか。
1 はじめに-相続放棄の一般的手続-
空き家が発生する原因の1つとして、子どもが就職などを契機に実家を離れ、その後も独立して生計を立てているため、親の死亡後や施設の入居後も実家に戻ることができない事情があげられる。今回は、このような事情が関係する相続放棄が問題になる事例を取り上げることとしたい。
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