公開日: 2018/11/01 (掲載号:No.292)
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空き家をめぐる法律問題 【事例8】「共同相続した空き家の管理・費用に関する問題」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例8】

「共同相続した空き家の管理・費用に関する問題」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

父の相続が開始してから数年経過していますが、私は、共同相続人の兄弟と遺産分割協議をしていません。というのも、父の相続財産は生前1人で居住していた自宅くらいで、相続税の申告も不要のため、私も兄弟も、相続放棄をする必要も遺産分割をする必要も特に感じていなかったからです。

ただ、築年数も古く、空き家となった父名義の自宅をこのまま放置するわけにもいかず、今後どのように管理していくか悩んでいます。空き家の管理に関する法律上のルールについて、教えてください。

 

1 はじめに

相続人が複数存在する相続が開始した場合、共同相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、同人に属した一切の権利義務を承継する。この場合、共同相続人は、相続財産を共有することになるが、この共有の性質は、民法第249条以下に規定する「共有」と同じものと解されている。もっとも、相続財産の共有を解消して個々の相続人の単独所有とするためには、遺産分割協議等を経なければならない。

空き家の相続に関して、共同相続人間で遺産分割協議が行われない場合や、他の相続財産との関係で遺産分割協議が紛糾している場合では、空き家の共有状態が長期間にわたって継続するため、その管理の方法等が問題となる。

そこで今回は、共同相続が生じた場合の空き家の管理に関する法的問題を取り上げることとしたい。

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空き家をめぐる法律問題

【事例8】

「共同相続した空き家の管理・費用に関する問題」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

父の相続が開始してから数年経過していますが、私は、共同相続人の兄弟と遺産分割協議をしていません。というのも、父の相続財産は生前1人で居住していた自宅くらいで、相続税の申告も不要のため、私も兄弟も、相続放棄をする必要も遺産分割をする必要も特に感じていなかったからです。

ただ、築年数も古く、空き家となった父名義の自宅をこのまま放置するわけにもいかず、今後どのように管理していくか悩んでいます。空き家の管理に関する法律上のルールについて、教えてください。

 

1 はじめに

相続人が複数存在する相続が開始した場合、共同相続人は、被相続人の一身に専属したものを除いて、同人に属した一切の権利義務を承継する。この場合、共同相続人は、相続財産を共有することになるが、この共有の性質は、民法第249条以下に規定する「共有」と同じものと解されている。もっとも、相続財産の共有を解消して個々の相続人の単独所有とするためには、遺産分割協議等を経なければならない。

空き家の相続に関して、共同相続人間で遺産分割協議が行われない場合や、他の相続財産との関係で遺産分割協議が紛糾している場合では、空き家の共有状態が長期間にわたって継続するため、その管理の方法等が問題となる。

そこで今回は、共同相続が生じた場合の空き家の管理に関する法的問題を取り上げることとしたい。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例50

事例51~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
民法改正に対応 空き家の法律問題と実務対応
 

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