公開日: 2019/04/04 (掲載号:No.313)
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空き家をめぐる法律問題 【事例12】「空き家となった借家契約を終了させる場合の留意点」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例12】

「空き家となった借家契約を終了させる場合の留意点」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、父から建物を相続していますが、その建物は築後70年以上経過した木造の建物で、若干歪んでいます。当該建物には入居者はおらず、私とは面識のない方が昭和の頃から物置として利用しています。毎月、低廉な賃料を振り込んでいただいておりますが、建物も危険な状態ですので、補助金等を使って取り壊したいと考えています。賃借人との借家契約を終了させるに当たっての留意点を教えてください。

 

1 はじめに

借家は、居住目的のように特定の目的をもって利用されるのが通常である。ところが、居住目的で契約が締結されたにもかかわらず、現在は物置等として利用されているなど、当初の目的とは異なる目的で利用されているものが存在する。

このような借家は、老朽化しているにもかかわらず、管理自体が曖昧になっていることがあるため、建物の現在の所有者(賃貸人)が、予期せず、民事上の責任や行政上の責任を負うリスクがある。このようなリスクを避ける方法の1つは、建物の取壊しを見据えて借家契約を終了させることである。

そこで今回は、空き家になっている借家契約の終了時の留意点について解説することにしたい。

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空き家をめぐる法律問題

【事例12】

「空き家となった借家契約を終了させる場合の留意点」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、父から建物を相続していますが、その建物は築後70年以上経過した木造の建物で、若干歪んでいます。当該建物には入居者はおらず、私とは面識のない方が昭和の頃から物置として利用しています。毎月、低廉な賃料を振り込んでいただいておりますが、建物も危険な状態ですので、補助金等を使って取り壊したいと考えています。賃借人との借家契約を終了させるに当たっての留意点を教えてください。

 

1 はじめに

借家は、居住目的のように特定の目的をもって利用されるのが通常である。ところが、居住目的で契約が締結されたにもかかわらず、現在は物置等として利用されているなど、当初の目的とは異なる目的で利用されているものが存在する。

このような借家は、老朽化しているにもかかわらず、管理自体が曖昧になっていることがあるため、建物の現在の所有者(賃貸人)が、予期せず、民事上の責任や行政上の責任を負うリスクがある。このようなリスクを避ける方法の1つは、建物の取壊しを見据えて借家契約を終了させることである。

そこで今回は、空き家になっている借家契約の終了時の留意点について解説することにしたい。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例50

事例51~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
新版 空き家の法律問題と実務対応

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