公開日: 2019/05/09 (掲載号:No.317)
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空き家をめぐる法律問題 【事例13】「土地の所有者が借地上の建物を取り壊す場合の方法」

筆者: 羽柴 研吾

空き家をめぐる法律問題

【事例13】

「土地の所有者が借地上の建物を取り壊す場合の方法」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、父から相続した土地を所有しています。その土地は、祖父の代に「A」という方が借りており、数年前まで「B」という方が住んでいたと父から聞いていました。現在、借地上の建物は「A」名義で登記されたままであり、物置として利用されているようです。

ある日、私の自宅に、その土地の所在する市役所から空き家特措法に基づく助言の通知が届きました。借地上の建物は、昨今の風水害で倒壊のおそれがある状態となっているようです。私には、その土地を使用する予定はなく、建物の倒壊の危険もあるので、土地を更地にしておきたいと考えています。どのような方法が考えられますか。

 

1 はじめに

大都市や地方に限らず、借地上の建物の所有者が不明又は行方不明になっている事案が一定数存在する。このうち、借地上の建物が保安上の危険な状態になっているような事案においては、土地の所有者は、建物に対する管理等の権限を有していないため、民法上の事務管理(民法697条)として応急処置をするような場合を除いて建物を取り壊すことはできない。

また、市町村長には、空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」という)上、特定空家等の所有者等に対し、除却等の措置を命じる権限が与えられたが、建物に対する管理等の権限を有していない土地の所有者に対して、建物の除却命令までは出すことはできない。

このような建物を放置することは、周囲への危険が増大するだけでなく、不動産の利活用という観点からも妥当ではない。

そこで今回は、保安上危険な状態になっている建物が借地上に存在する場合に、土地の所有者が更地にするために建物の取壊しを求めていく方法について検討することとしたい。

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空き家をめぐる法律問題

【事例13】

「土地の所有者が借地上の建物を取り壊す場合の方法」

 

弁護士 羽柴 研吾

 

- 事 例 -

私は、父から相続した土地を所有しています。その土地は、祖父の代に「A」という方が借りており、数年前まで「B」という方が住んでいたと父から聞いていました。現在、借地上の建物は「A」名義で登記されたままであり、物置として利用されているようです。

ある日、私の自宅に、その土地の所在する市役所から空き家特措法に基づく助言の通知が届きました。借地上の建物は、昨今の風水害で倒壊のおそれがある状態となっているようです。私には、その土地を使用する予定はなく、建物の倒壊の危険もあるので、土地を更地にしておきたいと考えています。どのような方法が考えられますか。

 

1 はじめに

大都市や地方に限らず、借地上の建物の所有者が不明又は行方不明になっている事案が一定数存在する。このうち、借地上の建物が保安上の危険な状態になっているような事案においては、土地の所有者は、建物に対する管理等の権限を有していないため、民法上の事務管理(民法697条)として応急処置をするような場合を除いて建物を取り壊すことはできない。

また、市町村長には、空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空き家特措法」という)上、特定空家等の所有者等に対し、除却等の措置を命じる権限が与えられたが、建物に対する管理等の権限を有していない土地の所有者に対して、建物の除却命令までは出すことはできない。

このような建物を放置することは、周囲への危険が増大するだけでなく、不動産の利活用という観点からも妥当ではない。

そこで今回は、保安上危険な状態になっている建物が借地上に存在する場合に、土地の所有者が更地にするために建物の取壊しを求めていく方法について検討することとしたい。

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連載目次

空き家をめぐる法律問題

連載が大幅加筆で単行本になりました!!
くわしくは[こちら

事例1~事例50

事例51~

筆者紹介

羽柴 研吾

(はしば・けんご)

弁護士
弁護士法人東町法律事務所(神戸事務所所属)

企業法務、金融法務、自治体法務(固定資産税含む)を中心に一般個人案件にも従事。
現在は、企業の事業承継問題、研究開発税制、不動産投資を含む空家対策問題に関心を寄せる。

【略歴】
京都府出身
平成17年 立命館大学法学部卒業
平成19年 立命館大学法科大学院修了、新司法試験合格
平成20年 弁護士登録
平成24年 仙台国税不服審判所(国税審判官)
平成27年 東京国税不服審判所(国税審判官)
平成28年 日弁連法務研究財団「国税不服審査制度に関する研究」研究員

【著書】
新版 空き家の法律問題と実務対応

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