空き家をめぐる法律問題
【事例16】
「空き家の管理を事業者へ委託する場合の留意点」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、A市の自宅で生活をしておりますが、隣のB市に空き家となった実家を相続して所有しています。職場も含め日常の生活はA市で行っているため、なかなかB市の実家まで様子を見に行く時間的余裕はありません。庭木の雑草など隣家に迷惑をかけることを防ぐため、空き家の管理を委託しようと考えています。空き家管理委託をする際に、どのようなことに留意するべきでしょうか。
1 はじめに
近年、空き家の所有者に代わって、空き家の管理を行う事業が注目されている。このような空き家管理事業は、比較的低額で行われているため、地方の実家(空き家)を離れて大都市圏で生活をする者だけでなく、実家の近隣都市で生活をしている者にとっても、自身で空き家の管理をする場合に比べて、時間や費用を削減できる点でメリットがある。
今後も空き家が増加することが見込まれていることから、このような空き家管理事業は一定の需要があるものと思われる。そこで今回は、空き家所有者が、空き家の管理を委託する場合の留意点について数点説明することにしたい。
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