空き家をめぐる法律問題
【事例23】
「借地権付マンションの借地料と支払義務の法的性質」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私は、分譲事業者から、敷地利用権が借地権のマンション(区分所有建物)を購入して居住している者ですが、周辺の部屋には居住者がおらず、空き部屋も増加しております。
これまで借地料は、分譲事業者が指定した口座に振り込み、それを分譲事業者が地主に支払ってきましたが、地主の口座に直接振り込むことになりました。ところが、地主から空き部屋を含む滞納者分の借地料も支払うように請求されています。
私は滞納者の賃料も支払う必要がありますか。
1 はじめに
いわゆる分譲マンションには、敷地利用権が所有権であるものがあるが、地価の高い地域においては、敷地利用権を借地権等の利用権にしているものもある。この場合、区分所有者は土地の所有者に対して借地料の支払義務を負うことになるが、一部が空き家化し、借地料を滞納している区分所有者がいる場合、当該未納部分は誰が負担することになるのだろうか。
そこで今回は、借地権付マンションで空き家が生じた場合の借地料の支払義務の法的性質について検討することとしたい。
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