空き家をめぐる法律問題
【事例39】
「所有者不明土地・建物管理制度を利用した所有権の取得方法」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
当社は土地を集約するため一帯の土地の取得を進めていますが、その中に所有者の不明な空き家と土地があります。調査をしたところ、土地は株式会社Aの単独所有名義、建物は株式会社A、B、Cの共有名義(各共有持分1/3)で登記がされています。
B、Cは建物の売却に賛成していますが、株式会社Aの登記簿上の住所に本店や事務所はなく、代表者も行方不明のため売買契約を締結できずにいます。このような場合に、所有者不明土地や所有者不明建物管理制度を利用することはできますか。
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