Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第25回】
「〔第5表〕死亡退職金及び保険差益に対する法人税額等の計上」
税理士 柴田 健次
Q
甲株式会社の代表取締役である甲が令和3年8月に死亡しました。甲の死亡に伴い、生命保険金を甲株式会社が受け取り、その一部を原資として死亡退職金及び弔慰金を支払っている場合における甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部及び負債の部に計上する相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
〇保険に関する事項
直前期末の甲株式会社の保険積立金は60,000千円であり、その内訳は下記の通りです。
① 代表取締役甲を被保険者とする生命保険契約の積立金:50,000千円
⇒ 甲の死亡に伴い、甲株式会社に生命保険金100,000千円が支払われています。なお、甲の直前期末時点の解約返戻金は90,000千円です。
② 甲以外の取締役、従業員を被保険者とする生命保険契約の積立金:10,000千円
⇒ 甲の直前期末時点の解約返戻金は7,000千円です。
〇退職金及び弔慰金に関する事項
甲の死亡に伴い、死亡退職金20,000千円、弔慰金6,000千円(役員報酬月額の6ヶ月分)を相続人に支給しています。なお、甲の死因は、業務上以外の事由に基づくものです。
〇会社に関する事項
甲株式会社の直前期末における法人税の申告書別表七(一)に記載されている欠損金の翌期控除額は4,000千円です。
〔追記:2024/8/7〕
上記赤文字部分について、本稿公開時は「相続開始時点」となっていましたが、正しくは「直前期末時点」の誤りです。
お詫びの上、訂正させていただきます。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。