公開日: 2021/08/19 (掲載号:No.432)
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第25回】「〔第5表〕死亡退職金及び保険差益に対する法人税額等の計上」

筆者: 柴田 健次

Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第25回】

「〔第5表〕死亡退職金及び保険差益に対する法人税額等の計上」

 

税理士 柴田 健次

 

甲株式会社の代表取締役である甲が令和3年8月に死亡しました。甲の死亡に伴い、生命保険金を甲株式会社が受け取り、その一部を原資として死亡退職金及び弔慰金を支払っている場合における甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部及び負債の部に計上する相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。

なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。

〇保険に関する事項

直前期末の甲株式会社の保険積立金は60,000千円であり、その内訳は下記の通りです。

 代表取締役甲を被保険者とする生命保険契約の積立金:50,000千円

甲の死亡に伴い、甲株式会社に生命保険金100,000千円が支払われています。なお、甲の相続開始時点の解約返戻金は90,000千円です。

 甲以外の取締役、従業員を被保険者とする生命保険契約の積立金:10,000千円

甲の相続開始時点の解約返戻金は7,000千円です。

〇退職金及び弔慰金に関する事項

甲の死亡に伴い、死亡退職金20,000千円、弔慰金6,000千円(役員報酬月額の6ヶ月分)を相続人に支給しています。なお、甲の死因は、業務上以外の事由に基づくものです。

〇会社に関する事項

甲株式会社の直前期末における法人税の申告書別表七(一)に記載されている欠損金の翌期控除額は4,000千円です。

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〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第25回】

「〔第5表〕死亡退職金及び保険差益に対する法人税額等の計上」

 

税理士 柴田 健次

 

甲株式会社の代表取締役である甲が令和3年8月に死亡しました。甲の死亡に伴い、生命保険金を甲株式会社が受け取り、その一部を原資として死亡退職金及び弔慰金を支払っている場合における甲株式会社の第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部及び負債の部に計上する相続税評価額及び帳簿価額はそれぞれいくらになるのでしょうか。

なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。

〇保険に関する事項

直前期末の甲株式会社の保険積立金は60,000千円であり、その内訳は下記の通りです。

 代表取締役甲を被保険者とする生命保険契約の積立金:50,000千円

甲の死亡に伴い、甲株式会社に生命保険金100,000千円が支払われています。なお、甲の相続開始時点の解約返戻金は90,000千円です。

 甲以外の取締役、従業員を被保険者とする生命保険契約の積立金:10,000千円

甲の相続開始時点の解約返戻金は7,000千円です。

〇退職金及び弔慰金に関する事項

甲の死亡に伴い、死亡退職金20,000千円、弔慰金6,000千円(役員報酬月額の6ヶ月分)を相続人に支給しています。なお、甲の死因は、業務上以外の事由に基づくものです。

〇会社に関する事項

甲株式会社の直前期末における法人税の申告書別表七(一)に記載されている欠損金の翌期控除額は4,000千円です。

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連載目次

Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価

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筆者紹介

柴田 健次

(しばた・けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
東京タックスコンサルティング 代表取締役

相続・事業承継を中心に業務を行っている。

【職歴】
2004年4月 資格の大原 簿記法律専門学校講師就任
2008年1月 税理士法人レガシィに勤務
2014年1月 柴田健次税理士事務所設立

【著書】
間違いやすい事例から理解する 小規模宅地等の特例適否のポイント』(清文社)
第3版 評価明細書ごとに理解する/非上場株式の評価実務』(清文社)
Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

  

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