Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第5回】
「〔第1表の1〕法人たる同族関係者の範囲と株主判定」
税理士 柴田 健次
Q
下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(議決権総数の14%に相当する株式)を後継者乙に贈与する場合において、A社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、B社の株主はいずれもA社の役員及び従業員であり、B社の議決権行使は甲に一任されています。D社はA社の主要な取引先であり、甲及び乙の同族関係者には該当しないものとします。
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