Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価
【第11回】
「〔第1表の1〕種類株式と株主判定」
税理士 柴田 健次
Q
下記の図において、経営者甲が所有しているA社株式の全て(30株)を長男である後継者乙に贈与する場合、A社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、A社及びB社の株主構成は、下記の通りとなります。
◇贈与前のA社の株主構成
◇B社の株主構成
(※) 丙は甲及び乙の同族関係者には該当しません。
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