平成30年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第8回】
「連結納税における『電子申告の義務化』と実務上の留意点(その2)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
連載の目次はこちら
〈5〉
連結納税を電子申告で行う場合、連結子法人は『連結子法人の個別帰属額等の届出書』(添付書類を含む)の提出をしなくてもよい。
連結親法人が電子申告を行った場合に、『連結子法人の個別帰属額等の届出書』(添付書類を含む)をe-Taxを使用する方法又は光ディスク等を提出する方法により当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合には、連結子法人が『連結子法人の個別帰属額等の届出書』(添付書類を含む)を当該連結子法人の所轄税務署に提出したものとみなし、連結子法人による提出を不要とする(法法81の25②、法規37の17②)。
この場合、『連結子法人の個別帰属額等の届出書』の記載事項のうち連結子法人の法人番号及び添付書類のうち連結子法人の会社事業概況書(又は法人事業概況説明書。以下、「会社事業概況書」とする)は、連結確定申告書の記載事項及びその添付書類とはなっていないため、連結親法人は電子申告に際し、各連結子法人の法人番号及び各連結子法人の会社事業概況書を提供する必要がある。
なお、法人の選択による電子申告の場合、添付書類を書面で送付することも可能であるが、添付書類を書面で提出した場合は、この提出省略の措置は適用されない。
また、この取扱いは、連結親法人が連結納税に係る修正申告書をe-Taxによる電子申告で提出した場合についても同様となる(法法81の25④)。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。