谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第1回】
「憲法上の租税概念」
-旭川市国民健康保険条例事件・最[大]判平成18年3月1日民集60巻2号587頁-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
本連載は、「谷口教授と学ぶ」シリーズとして、昨年(2020年)12月に第50回をもって連載を終了した「税法の基礎理論」に続くものであり、「税法基本判例」と題して税法判例を検討するものである。
とはいえ、通常行われるような判例評釈や判例研究を主たる目的とするものではなく、「税法の基礎理論」と同じく原則1回読み切りの「読み物」として税法判例を検討しようとするものであることから、検討対象の判例が取り扱った論点を網羅的に検討するのではなく、むしろ筆者の問題関心により論点を絞って(内容的には「税法の基礎理論」的思考を重視しながら)検討しようとするものであることを、連載を始めるに当たって予めお断りしておく。
本連載で検討の対象とする判例は、基本的には、拙著『税法基本講義〔第6版〕』(弘文堂・2018年)で参照している判例の中から、同書における叙述の順に従って取り上げていくことにする。
今回は、旭川市国民健康保険条例事件・最[大]判平成18年3月1日民集60巻2号587頁(前掲拙著・欄外番号【9】【12】。以下「本判決」という)を取り上げることにしよう。
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