谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第12回】
「借用概念論の伝統的・本来的意義とその形式的外縁」
-サプリメント購入費医療費控除事件・東京高判平成27年11月26日訟月62巻9号1616頁-
大阪大学大学院高等司法研究科教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
本連載では、基本的には、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)の叙述の順に従って、それぞれの箇所で取り上げている「税法基本判例」を順次検討していくことにしているが(第1回Ⅰ参照)、今回は、借用概念論(上掲拙著【50】以下参照)に関して特にその議論の射程を検討しておきたい。
今回取り上げる判例は、サプリメント購入費医療費控除事件・東京高判平成27年11月26日訟月62巻9号1616頁(以下「本判決」という)である。本判決は、まず、原審・東京地判平成27年5月12日訟月62巻9号1640頁の次の判示(以下「判示①」という。下線筆者)を引用している。
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