谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第15回】
「「租税法上の一般原則としての平等原則」と事実認定による否認論」
-財産評価基本通達総則6項事件・最判令和4年4月19日裁判所ウェブサイト-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、税法における要件事実論的解釈の意義と限界について、消費税帳簿等不提示事件に関する最判平成16年12月20日判時1889号42頁を素材にして検討したが、そのⅣ(おわりに)では、同最判に関する調査官解説の説く「対偶」論(髙世三郎「判解」最判解民事篇平成16年度(下)792頁、805頁参照)にみられる「論理則のワナ」を指摘し、関連して同様の指摘を私法上の法律構成による否認論にみられる「経験則のワナ」についても行った。
前回は、「論理則のワナ」を税法の解釈(要件事実論的解釈)について問題にしたが、それは、事実認定も論理則に従って行われる以上、課税要件事実の認定についても問題になり得るものである。いずれにせよ、「論理則のワナ」も「経験則のワナ」も、純粋に論理則あるいは経験則に基づく推論を「装う」が故に、思考の隘路に陥ってしまうことを比喩的かつ批判的に表現しようとしたものである。
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