谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第17回】
「外国組織体の法人該当性判断枠組み」
-米国デラウェア州LPS法人該当性事件・最判平成27年7月17日民集69巻5号1253頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、課税要件事実の認定を、未経過固定資産税等相当額清算金の性質決定について検討したが、今回は、外国法に準拠して設立された組織体(以下「外国組織体」という)の性質決定について検討することにする。我が国の実定所得課税制度は、納税義務者を個人と法人とに二分し、それぞれに帰属する所得に課税する建前を採用しているが(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【219】参照)、そのため、外国組織体の性質決定の問題は、外国組織体の法人該当性に関する判断枠組み(以下「外国組織体の法人該当性判断枠組み」という)の中で検討されることになる。
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