谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第27回】
「合法性の原則の外在的制約」
-青色申告承認「信義則」事件・最判昭和62年10月30日訟月34巻4号853頁の意義と限界-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、合法性の原則の制約について、租税平等主義との関係で内在的制約を検討したが、今回は、信義則との関係で外在的制約を検討することにする。その検討の素材としては、青色申告承認「信義則」事件・最判昭和62年10月30日訟月34巻4号853頁(以下「本判決」という)を取り上げ、その判断の内容及び限界を明らかにしながら、合法性の原則と信義則との適用関係について検討する。
その検討を始めるに当たって、まず、合法性の原則の「外在的制約」の意味について確認しておくことにしたい。前回は、租税平等主義との対立思考の下で合法性の原則の外在的制約を論じたが、今回論じる「外在的制約」については、次のⅡで述べるように、それとは意味を異にするものとして捉えている。
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