谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第28回】
「課税要件としての「帰属」の意義」
-冒用登記事件・最判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
本連載は、基本的には、拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)で参照している(あるいは参照する予定の)判例の中から、同書における叙述の順に従って「税法基本判例」を取り上げ検討するものであるが(第1回Ⅰ参照)、前回までで同書第1編(税法の基礎理論)の参照判例の検討を一先ず終えて、今回からは同書第2編(税法通則)の参照判例の中から「税法基本判例」を取り上げ検討していくことにする。
今回は、前掲拙著第2編第1章(租税実体法)においていわゆる課税要件総論として検討した課税要件としての「帰属」の意義(前掲拙著【92】参照)に関して、冒用登記事件・最判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁(以下「本判決」という)を検討することにする。
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