谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第29回】
「課税処分の後発的違法と不当利得の成否」
-「未必所得」課税額不当利得返還請求事件・最判昭和49年3月8日民集28巻2号186頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、納税義務の成立要件としての課税要件のうち帰属(課税物件の人的帰属)の意義とこれに係る課税処分の過誤に関する判例を検討したが、今回は、納税義務の消滅原因(拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【104】)の1つである還付金等の充当(同【116】)の前提として整理した還付金等の意義(同【115】)に関連して、過納金相当額の不当利得の返還を認めた判例を取り上げ検討することにする。
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