谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第37回】
「特別の更正の請求規定の解釈適用における「やむを得ない理由」の意義と機能」
-通謀虚偽遺産分割「更正の請求」事件・最判平成15年4月25日訟月50巻7号2221頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、通常の更正の請求(税通23条1項)の許容性を錯誤に基づく概算経費選択の場合について検討したが、今回は、特別の更正の請求(同条2項)の許容性をその一場合(同項1号)について検討する。
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