公開日: 2024/04/25 (掲載号:No.566)
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第37回】「特別の更正の請求規定の解釈適用における「やむを得ない理由」の意義と機能」-通謀虚偽遺産分割「更正の請求」事件・最判平成15年4月25日訟月50巻7号2221頁-

筆者: 谷口 勢津夫

谷口教授と学ぶ

税法基本判例

【第37回】

「特別の更正の請求規定の解釈適用における「やむを得ない理由」の意義と機能」

-通謀虚偽遺産分割「更正の請求」事件・最判平成15年4月25日訟月50巻7号2221頁-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

前回は、通常の更正の請求(税通23条1項)の許容性を錯誤に基づく概算経費選択の場合について検討したが、今回は、特別の更正の請求(同条2項)の許容性をその一場合(同項1号)について検討する。

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税法基本判例

【第37回】

「特別の更正の請求規定の解釈適用における「やむを得ない理由」の意義と機能」

-通謀虚偽遺産分割「更正の請求」事件・最判平成15年4月25日訟月50巻7号2221頁-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

前回は、通常の更正の請求(税通23条1項)の許容性を錯誤に基づく概算経費選択の場合について検討したが、今回は、特別の更正の請求(同条2項)の許容性をその一場合(同項1号)について検討する。

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連載目次

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」

第1回~第20回

第21回~

筆者紹介

谷口 勢津夫

(たにぐち・せつお)

大阪学院大学法学部教授

1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授、大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て2022年4月より現職。大阪大学名誉教授。ほかに大阪大学大学院高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員・会長、公益財団法人日本税務研究センター評議員・同「日税研究賞」選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員、公益社団法人商事法務研究会「商事法務研究会賞」審査委員、近畿税理士会・近畿税務研究センター顧問など(一部現職。ほか歴任)。

主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法の基礎理論』(清文社・2021年)、『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)、『基礎から学べる租税法〔第3版〕』(共著・弘文堂・2022年)、『税法創造論』(清文社・2022年)、『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023年)など。
 
  

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