谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第39回】
「課税処分相互間の関係」
-課税処分取消訴訟の訴訟要件(広義の訴えの利益)を中心に-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
納税義務の確定制度とりわけ申告納税制度においては、納税義務の確定行為相互間の関係、すなわち、納税申告相互間の関係、納税申告と課税処分との関係及び課税処分相互間の関係が問題になる(谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」第11回4、第15回2・3も参照)。
納税義務の確定行為相互間の関係については、国税通則法制定前から議論されてきたところであるが、税制調査会「国税通則法の制定に関する答申の説明(答申別冊)」(昭和36年7月)62-63頁は次のとおり「基本的な考え方」を述べた(下線筆者)。
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