谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第42回】
「処分理由の差替えに対する手続的保障原則・司法的救済保障原則の貫徹」
-総額主義・争点主義論における最判昭和56年7月14日民集35巻5号901頁の位置づけ-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前々回は青色申告に対する更正処分(いわゆる青色更正)の理由附記に関する判例法理を検討したが、今回は、課税処分に処分時に附記された理由(以下では単に「処分理由」ないし「附記理由」という)と異なる理由を取消訴訟において主張することが許されるかといういわゆる処分理由の差替えの問題について検討することにする。
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