谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第45回】
「所得税法における無効所得の取扱いと債務免除益の無効基因喪失の意義」
-錯誤無効債務免除源泉徴収事件・最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、最判平成30年9月25日民集72巻4号317頁(以下「平成30年最判」という)を取り上げて、所得税法における無効所得の取扱いについて検討することにする。
平成30年最判の事案(以下「本件」という)について、今回のサブタイトルでは「錯誤無効債務免除源泉徴収事件」という名称を用いたが、この名称は、本件の当初の主たる争点からすると適切なものではないが、そのことを踏まえた上で敢えて、最終的に争点となった問題を念頭に置いて用いることにした名称である。本件の訴訟の推移は複雑であるので、まずは、その推移を整理しておこう。
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