減資を行い税制上の「中小企業」となった企業の
決算・申告にあたっての留意点
公認会計士・税理士 新名 貴則
我が国の法人税においては、資本金が1億円以下か1億円超かによって、適用される税制が異なる場面が多々ある。そのため、あえて資本金を1億円以下まで減資をして、いわゆる「中小企業」となることで、節税を図るケースが見られる。
本稿では、このようなケースにおける決算・申告にあたっての留意点について解説する。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。