公開日: 2016/01/28 (掲載号:No.154)
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〔平成28年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「国税・地方税の税率変更」

筆者: 新名 貴則

〔平成28年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第1回】

「国税・地方税の税率変更」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。

【第1回】は、「法人税率の引下げ」「地方法人税の創設」及び「法人住民税均等割の資本金等の見直し」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。

 

1 法人税率の引下げ

平成27年度税制改正により、法人税率の引下げが行われた。平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の25.5%から23.9%に引き下げられている。したがって、平成28年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要である。

また、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人等に対する軽減税率(本来は19%)が、特別措置により15%に引き下げられていたが、これが2年間延長されている。したがって、平成28年3月期決算においても、中小法人等の軽減税率としては引き続き15%が適用される。

【法人税率】 〈中小法人(※1)等を除く法人〉 	H27年3月期	H28年3月期 法人税率	25.5%	23.9% 		 〈中小法人等〉 	H27年3月期	H28年3月期 所得800万円まで (軽減税率)	15.0%	(※2)15.0% 所得800万円超	25.5%	23.9%

(※1) 資本金1億円以下の法人のこと(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)。

(※2) 本来であれば19.0%に戻るはずであったが、平成27年度税制改正により、15.0%の適用期間が2年間延長されている。

なお、自由民主党及び公明党が平成27年12月16日付で公表し、同24日に閣議決定された平成28年度税制改正大綱において、平成28年4月1日以後開始事業年度からの更なる法人税率の引下げが盛り込まれた。平成27年度の23.9%から、平成28年度に23.4%、平成30年度に23.2%と段階的に引き下げられる予定である。

 

2 地方法人税の創設と法人住民税法人税割の税率引下げ

平成26年度税制改正において、地域間の税収の偏りを是正し、財政力の格差を縮小するため、地方法人税が創設された。また、これに併せて、法人住民税法人税割の税率が引き下げられている。

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〔平成28年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点

【第1回】

「国税・地方税の税率変更」

 

公認会計士・税理士 新名 貴則

 

平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。

【第1回】は、「法人税率の引下げ」「地方法人税の創設」及び「法人住民税均等割の資本金等の見直し」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。

 

1 法人税率の引下げ

平成27年度税制改正により、法人税率の引下げが行われた。平成27年4月1日以後に開始する事業年度における法人税率は、改正前の25.5%から23.9%に引き下げられている。したがって、平成28年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要である。

また、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度については、中小法人等に対する軽減税率(本来は19%)が、特別措置により15%に引き下げられていたが、これが2年間延長されている。したがって、平成28年3月期決算においても、中小法人等の軽減税率としては引き続き15%が適用される。

【法人税率】 〈中小法人(※1)等を除く法人〉 	H27年3月期	H28年3月期 法人税率	25.5%	23.9% 		 〈中小法人等〉 	H27年3月期	H28年3月期 所得800万円まで (軽減税率)	15.0%	(※2)15.0% 所得800万円超	25.5%	23.9%

(※1) 資本金1億円以下の法人のこと(資本金5億円以上の大法人の完全子会社を除く)。

(※2) 本来であれば19.0%に戻るはずであったが、平成27年度税制改正により、15.0%の適用期間が2年間延長されている。

なお、自由民主党及び公明党が平成27年12月16日付で公表し、同24日に閣議決定された平成28年度税制改正大綱において、平成28年4月1日以後開始事業年度からの更なる法人税率の引下げが盛り込まれた。平成27年度の23.9%から、平成28年度に23.4%、平成30年度に23.2%と段階的に引き下げられる予定である。

 

2 地方法人税の創設と法人住民税法人税割の税率引下げ

平成26年度税制改正において、地域間の税収の偏りを是正し、財政力の格差を縮小するため、地方法人税が創設された。また、これに併せて、法人住民税法人税割の税率が引き下げられている。

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連載目次

筆者紹介

新名 貴則

(しんみょう・たかのり)

公認会計士・税理士

京都大学経済学部卒。愛媛県松山市出身。
朝日監査法人(現:有限責任あずさ監査法人)にて、主に会計監査と内部統制構築に従事。
日本マネジメント税理士法人にて、個人商店から上場企業まで幅広く顧問先を担当。またM&Aや監査法人対応などのアドバイスも行う。
平成24年10月1日より新名公認会計士・税理士事務所代表。

【著書】
・『新版 退職金をめぐる税務』(清文社)
・『Q&Aでわかる 監査法人対応のコツ』
・『現場の疑問に答える 税効果会計の基本Q&A』
・『148の事例から見た是否認事項の判断ポイント』(共著)
・『消費税申告の実務』(共著)
(以上、税務経理協会)

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