〈ポイント解説〉
役員報酬の税務
【第50回】
「取締役に対する自己株式の処分につき、安価であったために税務上の評価額との差額が給与等であるとされた事例」
税理士 中尾 隼大
【 質 問 】
当社は、自己株式の処分を検討しており、ちょうど後継者に株式を保有させるタイミングなので、本人に買い取ってもらうことを検討しています。
ここで、後継者はまだ資力が乏しいため、自己株式の税務上の評価額よりも安価で譲渡することが可能なら実行したいです。資本等取引であれば所得の計算に影響しないとは認識しているのですが、何か問題点はありますか。
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