谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第33回】
「重加算税に関する隠蔽・仮装行為主体問題と賦課判断の主観化の意義」
-重加算税判例における納税者以外の者との「同視思考」の正当化と「同視要件」の厳格化-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
前回は、重加算税の賦課要件(税通68条1項)のうち「隠蔽・仮装」要件の解釈適用をいわゆるつまみ申告に関して検討したが、今回は、隠蔽・仮装の行為主体要件としての「納税者」要件の解釈適用を、納税者本人以外の者が隠蔽・仮装を行った場合に関して、検討することにする。
この問題について筆者は以前「隠ぺい・仮装の行為主体問題」として検討したことがあるが(拙著『税法創造論』(清文社・2022年)940頁[初出・2017年]。「隠ぺい」は当時の法文によった)、今回はその検討を基本的にベースにしながらその後考察したところも踏まえて、納税者以外の者が隠蔽・仮装を行った場合における納税者本人に対する重加算税賦課の問題を検討することにする。
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