谷口教授と学ぶ
税法基本判例
【第49回】
「事業所得と給与所得の区分と契約「解釈(創造)」による否認論」
-りんご生産組合事件・最判平成13年7月13日訟月48巻7号1831頁の意義-
大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫
Ⅰ はじめに
今回は、所得税法上の事業所得(27条1項)と給与所得(28条1項)の区分が直接の争点となったりんご生産組合事件を取り上げ、国税不服審判所平成8年9月25日裁決・裁決事例集52集56頁(以下「平成8年裁決」という)、盛岡地判平成11年4月16日判タ1026号157頁(以下「平成11年盛岡地判」という)、仙台高判平成11年10月27日訟月46巻9号3700頁(以下「平成11年仙台高判」という)及び最判平成13年7月13日訟月48巻7号1831頁(以下「平成13年最判」という)の各判断の整理ないし比較検討を通じて、特に「組合課税構造の特殊性」(以下でこの概念を用いる場合それは高橋祐介「判批」税法学548号(2002年)111頁、116頁からの引用であることをお断りしておく)の捉え方に着目しながら、平成13年最判の意義を明らかにすることにする。その際には本件の事実関係が重要な意味をもつと考えられるので、以下ではまず本件の事案の概要を比較的詳しく述べておくことにする。
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