空き家をめぐる法律問題
【事例71】
「集会決議の円滑化のための議決要件の緩和」
弁護士 羽柴 研吾
- 事 例 -
私が区分所有するマンションでは、集会を招集しても出席しない区分所有者が多数います。出席しない者の中には、他の場所に居住し、空き室にしている者もいるようです。今後、集会で以下のような事項を審議する際に、支障が生じることが懸念されます。
改正後の区分所有法のもとで、これらの事項を審議する場合に留意すべき点は何でしょうか。
(1) 高齢者の負担軽減のためのエレベーター設置工事
(2) 冷暖房効率向上のためのエントランスや共用廊下への断熱材設置工事
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