金融・投資商品の税務Q&A
【Q8】
「外国法人が発行した外貨建利付債券を譲渡した場合の取扱い」
PwC税理士法人
金融部 パートナー
税理士 箱田 晶子
[Q]
私(居住者たる個人)は、保有している外国法人発行のドル建社債について国内証券会社への売委託により売却を予定しております。売却時の課税はどのようになりますか。
この社債は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。
- 債券の額面金額:100,000ドル
- 取得価額:100,000ドル
- 取得時の為替レート(TTS):100円/ドル(円からドルへの交換と債券の取得は同日)
- 売却価額:110,000ドル
- 売却時の為替レート(TTB):110円/ドル
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。