令和3年度税制改正における
『連結納税制度』改正事項の解説
【第2回】
「DX投資促進税制の創設」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト
足立 好幸
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[2] DX投資促進税制の創設
連結納税制度においても、デジタル技術を活用した企業変革を進める観点から、「つながる」デジタル環境の構築(クラウド化等)による企業変革に向けた投資について、税額控除又は特別償却ができる措置が創設されている(2年間の時限措置)。
連結納税制度におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制は、各連結法人を計算単位として税額控除額が計算され、各連結法人の税額控除額の合計額を連結法人税額から控除し、各連結法人の税額控除額が個別帰属額となる。
具体的には以下の取扱いとなる(新措法68の15の7①②④⑤)。
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