〔令和4年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第3回】
「「研究開発税制の見直し」
「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直しと延長」」
公認会計士・税理士 新名 貴則
令和3年度税制改正における改正事項を中心として、令和4年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。第2回は「デジタルトランスフォーメーション (DX) 投資促進税制の創設」、「カーボンニュートラル投資促進税制の創設」及び「繰越欠損金の控除上限の特例の創設」について解説した。
第3回は「研究開発税制の見直し」及び「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直しと延長」について解説する。
1 研究開発税制の見直し
研究開発税制とは、青色申告書を提出している法人において試験研究費が発生する場合に、その金額の一定割合について税額控除が認められる制度である。
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