経理担当者のための
ベーシック税務Q&A
【第23回】
「中小企業向けのその他の特例措置」
仰星税理士法人
公認会計士・税理士 草薙 信久
Question
当社は資本金額1,000万円の食料品製造業を営む内国法人(3月決算)です。この連載の第17回「欠損金の繰越控除」から第22回「雇用関連税制と税額控除」までを読んで、中小法人に対する様々な税務上の特例措置があることが分かりました。それ以外にも、中小法人向けの税務上の特例措置があれば、その概要について教えてください。
Answer
中小法人に対する税務上の特例措置は、[1]大法人の100%子法人等を除く中小法人にのみ適用される制度と、[2]すべての中小法人に対して適用される制度があります。
グループ法人税制の導入により、大法人の100%子法人等に適用ができなくなった制度は、主に次のとおりです。
(1) 軽減税率(★)
(2) 損金の繰越控除【第17回】
(3) 欠損金の繰戻し還付【第18回】
(4) 交際費等の定額控除制度(★)
(5) 特定同族会社の特別税率【第19回】
(6) 貸倒引当金の繰入れ【第20回】
また、すべての中小法人に対して適用される制度は、主に次のとおりです。
(7) 中小企業技術基盤強化税制(研究開発税制)(★)
(8) 中小企業等投資促進税制【第21回】
(9) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(★)
(10) 法人事業税の外形標準課税(★)
今回は、★印の項目について、その概要を解説します。
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