連結納税適用法人のための
平成27年度税制改正
【第2回】
「欠損金の繰越控除制度の見直し(その1)」
公認会計士・税理士
税理士法人トラスト パートナー
足立 好幸
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[2] 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げ
【適用時期】
平成27年4月1日以後に開始する連結事業年度について適用される(平成27年所法等改正法附則21、30②)。
(1) 連結欠損金の控除限度額の段階的引下げ
連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次のとおり、段階的に引き下げる(法法81の9①、平成27年所法等改正法附則30②)。
① 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する連結事業年度について、その繰越控除前の連結所得金額の65%相当額(改正前80%相当額)とする。
② 平成29年4月1日以後に開始する連結事業年度について、その繰越控除前の連結所得金額の50%相当額とする。
(※1) 平成29年4月1日以後開始連結事業年度に生じる連結欠損金について10年間繰越が可能となる。
(※2) 中小法人等については、改正前と同様に連結所得金額の100%について控除が可能となる。また、その場合でも、繰越期間については、大法人と同様、平成29年4月1日以後開始連結事業年度に生じる連結欠損金については10年になる。
〈連結欠損金の繰越控除額の計算例〉
※画像をクリックすると、別ページで拡大表示されます。
(2) 連結所得金額の100%を控除限度額とする特例
改正前と同様に連結親法人が中小法人等に該当する場合は、連結欠損金の控除限度額を連結所得金額の100%とする特例が適用できるほか、経営再建中の法人や新設法人についても、連結所得金額の100%を控除限度額とする特例が創設された。
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