〔平成28年3月期〕
決算・申告にあたっての税務上の留意点
【第3回】
「受取配当金の益金不算入の見直し・貸倒引当金の見直し・
地方拠点強化税制」
公認会計士・税理士 新名 貴則
平成27年度税制改正における改正事項を中心として、平成28年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。【第2回】は、「法人事業税及び地方法人特別税の見直し」及び「欠損金の繰越控除限度額の見直し」について解説した。
【第3回】は、「受取配当金の益金不算入の見直し」、「貸倒引当金の見直し」及び「地方拠点強化税制」について、平成28年3月期決算において留意すべき点を解説する。
1 受取配当金の益金不算入の見直し
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について、受取配当金の益金不算入制度の内容が見直されている。したがって、3月決算法人においては、平成28年3月期決算申告より適用されることになる。
① 対象となる配当金の範囲
公社債投資信託以外の証券投資信託の収益分配が、制度対象から外れた。したがって、全額が益金算入となる。
② 株式等の区分
改正前は株式等がその保有割合に応じて3つに区分され、それぞれについて益金不算入となる割合と、負債利子控除の有無が決められていた。この区分が改正後は4つとなり、また負債利子控除の有無も変更されている。
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